「自宅教室開業の仕方」「自宅教室を開くには?」
という検索ワードでよくこのブログやHPに飛んできてもらっています。
「仕方」「手順」
つまりどういう順番ですすめていったらいいのか
という点から述べていきます。
最初にすること
まず最初にすることは
「自宅で○○教室を開く!」
と意思決定、つまり「決断」することです。
何を当たり前のことを― と怒られそうですが
この「決断」がないと先に進みませんし、意思決定というのは
「どうしようかなあ、まだいいかなあ」
「ちょっと進めてみたけど、まだ無理みたいだからやっぱりやめる」
なんてことを許しません。
自宅教室講師として「メシを喰う」のか、
空いている時間を有効にいわばパート・副業的に教室を開くのか、
どちらを選ぶかで取り組み方、意気込みが違ってくるでしょう。
この意気込みのちがいが、集客において格段の差がついていくのでは、と思います。
開校後の苦労があるからこその決断の重さ
また、生徒さんに継続してもらう、という点も大切です。
ビジネスにおいてよく言われることですが、
既存顧客を維持していくことより、
新規生徒さん獲得のほうがよりコストがかかるのです。
費用対効果のいい広告を考え出すこと・レッスンの質を高めるなど
生徒さんの継続率をアップするなどなど、
開業してからのほうが大変です。
片手間ではできません。
覚悟はできていますか?
身近な方の賛成、サポートは受けられますか??
事業を起こすということは、思ったより大変です。
そのくらい覚悟を決めてこの決断をすると、
「何を、いつまでに、しなければならないか」も明確になり
「その日(=開業の日)」にあわせて行動できるのです。
大きな流れは下記になります。
〇月〇日 OPEN!!と決断 ⇒ どんな教室にするのか考え、決定
⇒ 内装・体裁を整える ⇒ 広告宣伝 ⇒ 予定日に開校 ⇒ 届出
各種届出について
開業届けを税務署に出しましょう。
飲食店などのように、営業を保健所に申請して許可をもらう、といった手続きはありません。
まず税務署に。
1)個人事業の開廃業等届出書
2)所得税の青色申告承認申請書
前田は講師に来てもらっていますのでほかに、
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
を提出してあります。
3)事業開始報告書~個人事業税
都道府県が課税する地方税のことです。
都道府県税事務所に提出しましょう。
ただし、事業所得(売上ー経費=利益)が290万以下の時は
課税されません。
(月の所得(売上ー経費=利益)が24万以上)
また、市町村に「個人事業の開廃業届出書」を提出する場合があります。
といっても前田の場合、これは亡き父の代からお世話になっている税理士さんがすべてやってくれました(笑)。
ご家族で始める・講師を雇うなどあなたのケースによって違ってきます。
詳しくは最寄の税務署・国税庁のHPを参照下さい。
続きはこちらから⇒ 第2回 自宅教室開校へのスケジュール
http://jitakukyoushitsu.com/post-1141/